働き方改革推進支援助成金の交付申請期日等の延長について
(1) | 「適用猶予業種等対応コース」「労働時間短縮・年休促進支援コース」「勤務間インターバル導入コース」「労働時間適正管理推進コース」について、令和5年11月24日に、交付申請期日等の改正(延長)を行いました。(施行時期:令和5年12月1日) |
(改正後の期日)
交付申請書の提出期日 | 令和5年12月28日(木) |
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事業実施期間の期日 | 令和6年2月29日(木) |
交付申請書の提出期日 | 第8条の事業実施予定期間の最終日から起算して30日後の日または交付決定を受けた日の属する年度の3月8日(金)のいずれか早い日 |
(2) | 団体推進コースについて、令和5年11月24日に、交付申請期日等の改正(延長)を行いました。 |
(改正後の期日)
交付申請書の提出期日 | 令和5年12月28日(木) |
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事業実施期間の期日 | 令和6年2月29日(木) |
交付申請書の提出期日 | 第8条の事業実施予定期間の最終日から起算して30日後の日または交付決定を受けた日の属する年度の3月8日(金)のいずれか早い日 |
(3)施行時期
令和5年12月1日
※令和5年11月30日以前に助成金を交付申請された場合は、改正前の期日が適用されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
(適用猶予業種等対応コース)
(労働時間短縮・年休促進支援コース)
(勤務間インターバル導入コース)
(労働時間適正管理推進コース)
(団体推進コース)
問い合わせ先
TEL 023-624-8228