業務改善助成金が拡充されました ~対象事業場が拡大!~

【照会先】

山形労働局雇用環境・均等室
雇用環境改善・均等推進監理官 
 清野 敦
室長補佐
 中里 康浩
助成金係
 星川 貴明

TEL 023-624-8228

 「業務改善助成金」は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度です。
 令和7年9月5日より、中小企業等多くの皆さまに活用していただけるよう、業務改善助成金の対象事業所の範囲が拡充されました。具体的には、事業場内最低賃金が改定後の山形県最低賃金(1,032円(令和7年12月23日改定))未満までの事業所が、山形県最低賃金の改定日(令和7年12月23日)の前日までに賃金を引き上げる場合についても、助成を受けることが出来ます。
 また、最低賃金の影響を強く受ける中小企業等が活用しやすくなるよう、特例的に、賃金引上げ計画の事前提出についても省略を可能とします。(詳細:資料1~3)
 なお、例年と比較し、多くの申請を受け付けている影響から、通常よりも審査にお時間をいただいております。そのため、申請に際しては余裕を持った事業計画を策定の上、早めの申請をご検討ください。

拡充のポイント1 対象事業場の拡大
【従来】事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場が対象
【拡充】事業場内最低賃金が改定後の山形県最低賃金額未満までの事業場が対象

≪山形県内の事業場が申請する場合≫
画像・山形県内の事業場が申請する場合
拡充のポイント2 賃金引上げ後の申請が可能に
【従来】賃金引上げ後の申請は不可
  これまでは、申請前に賃金引上げ計画を立て、申請後に賃金を引き上げる必要がありました。
【拡充】賃金引上げ計画の事前提出について省略可能
  令和7年9月5日~令和7年度山形県最低賃金改定日(令和7年12月23日)の前日まで(※)に賃金引上げを実施していれば、特例的に事前の賃金引上げ計画の提出は不要となりました。
  同期間以外の賃金引上げは一切対象となりませんのでご注意ください。

 業務改善助成金についてご不明な点は、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください。
 電話番号:0120-366-440(受付時間 平日9:00~17:00)

 また、厚生労働省では、生産性向上(設備・人への投資等)、正規・非正規の格差是正、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援しております。賃金引上げの検討の際にご活用ください。(詳細:資料4)
 
 加えて、中小企業・小規模事業者の皆様の働き方改革を推進するため、「山形働き方改革推進支援センター」(委託事業:全国社会保険労務士会連合会)を設置しています。労務管理の専門家が無料で、業務改善助成金をはじめとする労働関係助成金の活用支援や時間外労働の上限規制、同一労働同一賃金、賃上げへの対応など働き方改革を広く支援する取組に関する個別相談やコンサルティングを実施していますので、お気軽にご利用ください。(詳細:資料5)

【添付資料】
資料1 山形県最低賃金リーフレット
資料2 令和7年度業務改善助成金のご案内
資料3 業務改善助成金拡充リーフレット
資料4 賃金引上げの支援策~厚生労働省は事業主の皆さまの賃上げを支援しています~
資料5 山形働き方改革推進支援センター リーフレット


報道発表資料(令和7年10月9日)

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