令和4年8月豪雨により被害を受けた皆様への支援(労働行政関係)

この度の令和4年8月豪雨により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
この豪雨により被害を受けた皆様に対して、労働行政に関わる次の支援をご案内します。  

【問い合わせ一覧】

お問い合わせの内容 連絡先

【豪雨の影響による休業や解雇をはじめ様々な労働相談について】
 
●山形労働局 雇用環境・均等室
☎023-624-8226

【災害により休業した場合や一時的に離職した方】
雇用保険の特例措置について
※特例措置として、災害により休業した場合や一時的に離職した場合に、雇用保険の基本手当を受給できます。
 
●事業所を管轄するハローワーク
ハローワーク連絡先一覧
 
【雇用保険受給中の方】
雇用保険の基本手当の特例措置について
※災害により所定の認定日に来所できない場合は、認定日の変更が可能です。
 
●受給手続きを行っているハローワーク
ハローワーク連絡先一覧
【各種助成金の申請予定のある事業主の方】
申請期限の延長について
※各助成金ごとに定める日の翌日から起算して2ヶ月以内に行わなければならないところ、天災その他支給申請期間内に助成金の申請ができないやむを得ない理由があるときは、当該理由のやんだ後1ヶ月以内にその理由を記した書面を添えて申請することができます。
●事業所を管轄するハローワーク
ハローワーク連絡先一覧
●山形労働局 職業安定部 職業対策課
023-626-6101
 

【財産に相当な損失を受けて労働保険料が納付できないとき】
豪雨の被害により、財産に相当の損失を受けた場合について、一定の要件に該当するときは、納付の猶予が認められます。
労働保険料等の納付猶予制度187KBPDF

●山形労働局 総務部 労働保険徴収室
☎023-624-8225
豪雨による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するQ&A(298KBPDF) ●山形労働局 労働基準部 監督課
☎023-624-8222
労働基準監督署連絡先一覧
【労災保険の請求にあたって事業主や医療機関の証明が受けられないとき】
豪雨の被害により、「労災保険」による給付(治療や投薬、休業補償など)の請求にあたって、事業主や医療機関の証明を受けるのが困難な場合には証明が受けられなくても請求書を受け付けております。
労災保険の請求は事業主や医療機関の証明がなくても受け付けます。(link厚生労働省HPへ)
●山形労働局 労働基準部 労災補償課
☎023-624-8227
労働基準監督署連絡先一覧

その他関連情報

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