令和6年7月豪雨により被害を受けた皆様への支援について(労働行政関係)
この度の豪雨により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
労働行政に関わるご相談・お問い合わせ先について、以下のとおりご案内します。
労働行政に関わるご相談・お問い合わせ先について、以下のとおりご案内します。
【お問い合わせ一覧】
ご相談・お問い合わせの内容 | お問い合わせ先 |
令和6年能登半島地震に伴う労働基準法や労働契約法等に関するQ&A ※「令和6年能登半島地震に伴う」とありますが、地震、洪水等の自然災害の影響下において、労働者に対して使用者が守らなければならない事項等について、一般的な考え方をQ&A形式で取りまとめています。 なお、猛暑が続いていますので、熱中症対策にもご留意ください。 (参考)職場における熱中症予防対策ポータルサイト 「学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報」 |
●山形労働局 労働基準部 監督課 ☎023-624-8222 ●最寄りの労働基準監督署(連絡先一覧) ただし、Q&Aの中で特に指定がある場合は、 ●山形労働局 雇用環境・均等室 ☎023-624-8226 ●最寄りのハローワーク(連絡先一覧) ●最寄りの総合労働相談コーナー(連絡先一覧) |
【豪雨の影響により休業したことで一時的に離職した方】 雇用保険の特例措置について ※特例措置として、災害により休業し、一時的な離職を余儀なくされた場合に、雇用保険の基本手当を受給できます。 |
●勤務しているまたは離職した事業所を管轄するハローワーク(連絡先一覧) |
【雇用保険を受給中の方】 雇用保険の特例措置について ※災害により所定の認定日にハローワークに行けない場合は、認定日の変更が可能です。 また、求職活動実績の取扱いで一部特例があります。詳細はハローワークへお問い合わせください。 災害時における求職者給付の特例措置について |
●受給手続きを行っているハローワーク(連絡先一覧) |
【各種助成金を申請予定の事業主】 申請期限の延長について ※各助成金ごとに定める日の翌日から起算して2か月以内に行わなければならないところ、天災その他支給申請期間内に助成金の申請ができないやむを得ない理由があるときは、当該理由のやんだ後1か月以内にその理由を記した書面を添えて申請することができます。 |
●事業所を管轄するハローワーク(連絡先一覧) ただし、事業所を管轄するハローワークが「山形」の場合は、 ●山形労働局 助成金センター ☎023-666-3614 |
【財産に相当な損失を受けて労働保険料が納付できないとき】 豪雨の被害により、財産に相当の損失を受けた場合について、一定の要件に該当するときは、納付の猶予が認められます。 ※労働保険料等の納付猶予制度 |
●山形労働局 総務部 労働保険徴収室 ☎023-624-8225 |