新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の支給要領が改正されました
厚生労働省では、今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを支援するため、
・正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)
・個人で業務委託契約等で仕事をされている方向けの支援金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金)
を創設し、令和2年2月27日から3月31日までの間に取得した休暇等について支援を行っています。
今回、風俗営業等関係事業主及びその雇用する労働者を支援の対象とする等の見直しを行い、支給要領の改正とQ&Aの更新を行いましたので、お知らせいたします。
なお、改正後の内容については、令和2年2月27日に取得した休暇等から遡及して適用することといたします。
掲載場所
・厚生労働省HP 小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
・厚生労働省HP 小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
・正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)
・個人で業務委託契約等で仕事をされている方向けの支援金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金)
を創設し、令和2年2月27日から3月31日までの間に取得した休暇等について支援を行っています。
今回、風俗営業等関係事業主及びその雇用する労働者を支援の対象とする等の見直しを行い、支給要領の改正とQ&Aの更新を行いましたので、お知らせいたします。
なお、改正後の内容については、令和2年2月27日に取得した休暇等から遡及して適用することといたします。
掲載場所
・厚生労働省HP 小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
・厚生労働省HP 小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)