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「改正女性活躍推進法」が施行されます!

★2020 年(令和2年)4月1日以降 、常時雇用する労働者数301人以上の事業主については 、
一般事業主行動計画の策定や情報公表の方法が順次変わります 。
★2022 年(令和4年)4月1日から、一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務が常時雇用する
労働者数101 人以上の事業主まで拡大されます 。 (300 人以下の事業主は現在努力義務です)
詳細は女性活躍推進法特集ページをご覧ください。 女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省HP)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
富山労働局 雇用環境・均等室
- 電話番号
- 076-432-2740