*** (15)の説明 ***

 職業紹介事業者は、その事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、手数料表及び業務の運営に関する規程を掲示しなければなりません。このことは業務運営方針を示すうえで必要なものであり、業務運営上のトラブルを避けるためには重要なことです。
(施行規則第24条の5)


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