*** (14)の説明 ***

 職業紹介責任者は、求職者、求人者等からの苦情について、あらかじめ苦情相談の窓口、苦情対応方法等を明確にし、苦情の内容、対応の経過を記録すること等により、苦情の具体的な内容及び具体的な問題点の把握に努めるとともに、求人者等の関係者との連携の下に、適切かつ迅速に対応することが必要です。
 また、苦情処理を行った場合には、対応の内容や問題点について整理し、その後の苦情処理への対応に活用するよう努めることが必要です。(指針)


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