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*** (12)の説明 ***
職業紹介事業者は[求職管理簿]、[求人管理簿]、[手数料管理簿]を備え付けなければなりません。これは求人・求職受理状況及び紹介・就職状況、手数料の状況を把握する必要性があるためです。保存期間は、完結後2年間です。
また、日雇いとして反復継続して求人・求職の申込みがされ、受付手数料を徴収している場合は、常用雇用となるか否か適正に判断できるよう、紹介の都度、求人管理簿、求職管理簿、手数料管理簿に適正に記載する必要があります。
(安定法第32条の15)
定期指導の際の指導事項として多く見受けられます。
今後も適正に事業運営を行っていただくために十分ご留意ください。