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職業紹介事業を利用いただく際によくある質問集


Q1    紹介会社から人を紹介してもらったのですが、後になって高額な手数料の請求があったのですが?
A1    有料職業紹介事業者は、求人・求職の申込みを受理した後速やかに「業務運営規定等の明示」を文書で行わなければなりません。

   業務運営規定等とは・・・

取り扱う職種・地域の範囲に関する事項
手数料に関する事項
苦情の処理に関する事項
個人情報の取扱いに関する事項

 

 


Q2    紹介会社から会社を紹介してもらったのですが、後になって手数料の請求があったのですが?
A2

   有料職業紹介事業者は、次の職業に紹介する場合を除いて、求職者から手数料を徴収することはできません。

 

 ア 家政婦(夫)、イ 配ぜん人、ウ 調理士、エ マネキン、オ 芸能家、カ モデル、キ 科学技術者、ク 経営管理者、ケ 熟練技能者

(注1) 上記のアからカまでの職業については、求職の申し込み1件あたり690円(消費税免税事業者は660円)を受付手数料として徴収できます。

 ただし、同一の求職者からの申し込みについては月3件分までしか徴収できません。

(注2) 上記のオからケまでの職業については、就職後6か月以内に支払われた賃金の100分の10.8を超える額の手数料を徴収できません。

 ただし、上記のキ、ク及びケの職業については、就職後1年間の賃金が700万円以上の者に限ります。


Q3    紹介会社から会社を紹介してもらったのですが、労働条件が以前聞いたものと全然違うのですが?
A3    有料職業紹介事業者は求職者に対して、求人者は有料職業紹介事業者に対して「労働条件等」を文書で明示しなければなりません。

   労働条件等とは・・・

労働者が従事すべき業務の内容に関する事項
労働契約の期間に関する事項
就業場所に関する事項
始業及び終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項
賃金の額に関する事項
健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険に関する事項

 

 


Q4    ある紹介会社に求職の登録をしたのですが、仕事に全然関係の無い事柄を聞かれたのですが?
A4    有料職業紹介事業者は、その業務に関して、業務の目的の達成に必要な範囲内に限って個人情報の収集を行うことができます。また、イ 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項、ロ 思想及び信条、ハ 労働組合への加入状況について個人情報を収集してはならないこととされています。


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