有料職業紹介事業者は、次の職業に紹介する場合を除いて、求職者から手数料を徴収することはできません。
ア 家政婦(夫)、イ 配ぜん人、ウ 調理士、エ マネキン、オ 芸能家、カ モデル、キ 科学技術者、ク 経営管理者、ケ 熟練技能者
(注1) 上記のアからカまでの職業については、求職の申し込み1件あたり690円(消費税免税事業者は660円)を受付手数料として徴収できます。
ただし、同一の求職者からの申し込みについては月3件分までしか徴収できません。
(注2) 上記のオからケまでの職業については、就職後6か月以内に支払われた賃金の100分の10.8を超える額の手数料を徴収できません。
ただし、上記のキ、ク及びケの職業については、就職後1年間の賃金が700万円以上の者に限ります。
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