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「労働者派遣事業関係業務取扱要領」第4の1「(5)許可要件の一部改正がありました。      

 

 

  今般、労働者派遣事業関係業務取扱要領第4の1「(5)許可要件」中の「許可基準」の一部改正が

 

あり、一般労働者派遣事業の許可に係る資産要件(労働者派遣法第7条第1項第4号)の審査方法が

 

見直されました。

 

 

一部改正後の「許可基準」(下線部が改正部分です。)

 

次に掲げる1から4までのすべてに適合していると認めるときでなければ、一般労働者派遣事業の許可をしてはならないこととすること(法第7条第1項)。

 

1~3 (略) 

 

 

4  労働者派遣法第7条第1項第4号の要件(2及び3の他、申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。)

 

一般労働者派遣事業を的確、安定的に遂行するに足りる財産的基礎、組織的基礎や当該事業に適した事業所の確保等一定以上の事業遂行能力を要求することにより、労働者派遣事業を労働力需給調整システムの一つとして適正かつ有効に機能させ、派遣労働者の保護及び雇用の安定を図るため、次のような事項につき判断する。

 

1)財産的基礎に関する判断(事業主(法人又は個人)単位で判断)

 

  資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が2,000万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。

 

  厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)の「7 資産等の状況」欄により確認する。

 

・ 「繰延資産」とは、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第106条第3項第5号に規定する繰延資産をいい、「営業権」とは、無形固定資産の一つである会社計算規則第2編第2章第2節の「のれん」をいう。

 

  イの基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。

 

  事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。

 

  厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)の「7  資産等の状況」欄により確認する。

 

ニ 基準資産額又は自己名義の現金・預金の額が増加する旨の申し立てがあったときは、公認会計士又は監査法人による監査証明を受けた中間決算又は月次決算による場合に限り、基準資産額、負債の総額及び自己名義の現金・預金の額のいずれについても当該中間決算又は月次決算により確認するものとする

 

なお、経過措置として、平成23年9月までの新規の許可(おおむね同年6月までに新規の許可の申請のあったもの)及び平成23年9月までの許可の有効期間の更新(同年5月までに許可の有効期間の更新の申請のあったもの)について上記の申し立てがあった場合の取扱いについては、従来どおりとする

 

 (略) 

 

 (略)

 

(2)(4) (略)

 

 

5~6 (略)

 

  

 

  「労働者派遣事業関係業務取扱要領」(厚生労働省HPへリンク)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

需給調整事業部 需給調整事業第一課 TEL : 03-3452-1471

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