*** 2番の説明 ***

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派遣労働者を従事させてはいけない業務があります。また、政令で定める26業務等とそれ以外の業務では、派遣受入期間の制限が異なります。なお、政令で定める26業務等でもその他の付随する業務(例えば5号業務と一般事務)との抱き合わせの場合には、付随する業務の割合が就業時間数で10%を越えてしまうと、政令で定める26業務とはなりません。適正な労働者派遣を行うために、契約時に派遣労働者の行う業務内容を精査していただく必要があります。(法第4条第1項、第40条の2第1項・第2項、業務取扱要領)

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