*** 11番の説明 ***

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派遣先は、紹介予定派遣を除き「派遣労働者を特定することを目的とする行為」をしてはいけません。書類送付や事前面接等がこの行為に該当します。派遣労働者の決定に、派遣先が関与することは、労働者の派遣就業の機会を不当に損なう恐れがあるほか、雇用関係が事実上不明確になる可能性があるからです。派遣労働者は派遣先の雇用労働者ではありません。派遣労働者を誰にするかを決定するのは、あくまでも派遣元です。派遣契約時にきちんと業務内容や必要なスキル等を派遣元に説明しておきましょう。(法第26条第7項、先指針第2の3)

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