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任意整理
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法律上の倒産手続
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破産
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民事再生
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会社更生
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清算・再建型
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清算型
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再建型
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制度
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債権者との個別交渉等で債務を減らす方法です。 |
会社等は解散し、破産管財人が清算事務を行い、すべての財産を分配して清算する方法です。 |
主として中小企業等を対象に、原則、それまでの経営者が事業経営を継続しながら再建を目指す方法です。 |
主として大企業を対象に、管財人が更生会社の事業経営と財産管理処分を行いならが再建を目指す方法です。 |
利用状況
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10,077件
(60.6%)
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5,384
(32.4%)
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853件
(5.1%)
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48件
(0.3%)
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特徴
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支払の原則は民法や商法の規定によります。 |
適用対象の限定はありません。裁判所が監督し、破産管財人を選任します。 |
適用対象の限定はありません。裁判所等が監督します。 |
株式会社にのみ適用されます。裁判所が監督し、管財人を選任します。 |
メリット |
裁判所等の監督がなく、スピーディーな解決が図られます。 |
裁判所の監督があるので公平かつ透明な手続きです。 |
手続きに拘束される関係者の範囲を限定するので、簡易迅速です。 |
全ての利害関係者を拘束するので抜本的な再建計画の策定が可能です。 |
デメリット |
場合によっては“早い者勝ちの回収”になる可能性もあります。 |
手続きが終わるまでに時間がかかる場合も多いです。 |
無担保債権者の権利のみを制約するので手続きの効力が弱いです。 |
手続きが複雑かつ厳格なので時間と費用がかかります。 |