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調 停
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支払督促
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少額訴訟
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通常訴訟
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制度 |
裁判所において、調停委員会の仲介等により、話合いで紛争を解決する手続です。 |
裁判所書記官が、債務者に対し、簡易迅速に金銭の一定額等の給付を命ずる手続です。 |
60万円以下の金銭を請求する場合に限り、あまり複雑でない紛争について、原則として審理を1回で終わらせ、その場で判決を出す訴訟です。 |
裁判所が、法廷で、お互いの言い分や証拠に基づいて、判決という形で判断を示し、紛争を解決する手続です。 |
強制執行 |
相手方が調停で定められた合意内容に従わない場合にできます。 |
債務者が支払をせず、督促異議を申し立てない場合に、一定の手続を経てできます。 |
相手方が判決に従わない場合にできます。 |
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改めて訴訟等で争うことになります。 |
債務者から督促異議が申し立てられた場合は、訴訟手続に移行します。 |
被告の申述等により、通常訴訟に移行する場合があります。 |
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(原則) 相手方の住所地を管轄する簡易裁判所
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140万円を超える金銭を請求する場合は、地方裁判所 |
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申立書
手数料分の収入印紙
証拠等の書類等 |
申立書
手数料分の収入印紙等 |
訴状
手数料分の収入印紙
証拠等の書類等 |
手数料 |
例えば、調停を求める事項の価額が100万円までの部分は、その価額10万円までごとに500円 |
請求の目的の価額に応じて、右記の場合の2分の1の額 |
例えば、訴訟の目的の価額が100万円までの部分は、その価額10万円までごとに1000円 |