1 未払賃金とは

Q1-1 未払賃金って?
あらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなかった場合には、その使用者は、労働基準法に違反することになります。(労基法第11条、第24条)
 未払賃金があるときは、まず支払われなかった賃金の種類(定期賃金、諸手当、賞与等)、金額、未払の理由、支払の根拠となる規程の有無やその内容を確認しましょう。
未払賃金の対象となる賃金
  定期賃金
  退職金
  * ここでいう退職金とは、労使間において、あらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用者の義務とされているものをいいます。(昭和22年9月13日発基第17号)
  * なお、使用者が、社外積立制度(適格退職年金、確定給付型企業年金、中小企業退職金共催等)を用いて退職金を支払う場合であっても、就業規則等に定めがあって、労働条件の一部として認められるものであれば、使用者はその支払義務を負うことになります。
  一時金(賞与・ボーナス)
  休業手当(労基法第26条)
  割増賃金(労基法第37条)
  年次有給休暇の賃金(労働法第39条)
 

その他法第11条に定める賃金に当たるもの
*の未払については、労働者の請求により裁判所が付加金の支払を使用者に命ずることができます。(労基法第114条)

 
参考
○遅延利息
   退職した労働者の場合に、賃金のうちその退職の日(支払日が退職後の場合には、その支払日)までに支払われなかった部分には、年14.6%の利息がつくこととされています。この利息がつく賃金には、退職金は含まれませんが、賞与は含まれます。(賃確法第6条)
 この遅延利息は、民事上の請求権です。
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