事業主が行う雇用保険の事務手続に係る取扱いの変更について
従業員の1週間の所定労働時間が変更となり、被保険者として取り扱われない20時間未満となった場合の手続きについて
従来「1週間の所定労働時間が20時間未満となった場合」につきましては、喪失原因 1「離職以外の理由で資格喪失」として取り扱っておりましたが、平成23年3月10日以降に資格喪失した方は、喪失原因 2「(3)以外の離職での資格喪失」として取り扱うこととなりました。
なお、所定労働時間の変更が臨時的・一時的(概ね6カ月以内、育児のために時間を短縮した場合には、その子が小学校就学前)である場合には資格喪失の手続きは必要ありません。
被保険者でなくなったことの原因 |
変更前(平成23年3月9日 までに資格喪失) |
変更後(平成23年3月10日以降に資格喪失) |
1週間の所定労働時間が20時間未満となったため |
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ご不明な点がございましたら、東京労働局・管轄のハローワークにお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 雇用保険課 TEL : 03-3512-1670