木材伐出機械等に係る改正労働安全衛生規則等の概要について
林業現場においては、伐材、造材、集材等の作業を行う機械(車両系木材伐出機械)が用いられており、
近年、車両系木材伐出機械の多様化・高度化が進められてきています。
こうした中、車両系木材伐出機械を原因とする休業4日以上の死傷労働災害が増加し、年間60件程度発
生している一方で、今まで、機械の特性に応じた労働災害防止措置が設けられていませんでした。
そこで、車両系木材伐出機械等による労働災害の防止 を図るために必要な措置が、今回、新たに規定さ
れるとともに、平成26年1月15日に、関係する施行通達が発出されています。
改正規則等の概要(249KB; PDFファイル)
労働安全衛生規則の一部を改正する省令事項
平成25年11月29日から公布
平成26年6月1日(特別教育対象業務の追加については平成26年12月1日)から施行
労働安全衛生規則の一部を改正する省令新旧対照表(282KB; PDFファイル)
平成26年1月15日付け施行通達(481KB; PDFファイル)
安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示に関する事項
平成25年11月29日から公示
平成26年12月1日から適用
安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示新旧対照表(69KB; PDFファイル)
平成26年1月15日付け施行通達(148KB; PDFファイル)
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 安全課 TEL : 03-3512-1615