食品加工用機械、車両系建設機械に係る労働安全衛生規則等の改正について
労働安全衛生規則の改正内容
労働安全衛生規則の一部を改正する省令が平成25年4月12日に公布され、車両系建設機械関係は同年7月1日から、食品加工用機械関係は同年10月1日から施行されます。
改正内容(24KB; PDFファイル) (厚生労働省令第58号)
関係通達(270KB; PDFファイル) (基発0412第13号 平成25年4月12日)
○改正の趣旨
1 食品加工用機械関係(第2編第1章関係)
(1)食品加工用機械を原因とする休業4日以上の死傷労働災害が年間2,000件程度発生しており、その中には、指の切断など後遺障害が残る重篤なものも多く含まれている一方で、その特性に応じた労働災害防止措置が規定されていないことから、食品加工用機械による労働災害の防止を図るために必要な措置を規定したもの
(2)食品加工用機械を含めた機械一般について、目詰まり等の調整時の労働災害が多いことから、基準として必要な措置を規定したもの
2 車両系建設機械関係
近年、解体工事現場への導入が進んでいる鉄骨切断機、コンクリート圧砕機又は解体用つかみ機(以下「鉄骨切断機等」という。)を原因とする休業4日以上の死傷労働災害が年間100件程度発生している一方で、その特性に応じた労働災害防止措置が設けられていないことから、鉄骨切断機等による労働災害を図るために必要な措置を規定したもの。
また、鉄骨切断機等以外の従来から規制されている車両系建設機械についても、これらの機械と同様に実施する必要がある場合には、規制の対象としたもの
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令について
(平成25年厚生労働省令第84号)(平成25年6月28日公布)
平成25年4月12日に公布された、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第58号)のうち、就業制限に関する経過措置が一部変更になりました。
○改正の内容
1 改正前の車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者又は平成25年7月1日時点において、鉄骨切断機等の運転の業務に従事しており、かつ、当該業務に6月以上従事した経験を有する者については、平成26年6月30日までの間は、引き続き、鉄骨切断機等の運転の業務に就くことができることとした。(附則第3条第1項関係)
2 上記1のいずれかに該当する者については、平成26年7月1日以降は、平成27年6月30日までの間に行われる都道府県労働局長が定める講習を修了した場合には、鉄骨切断機等の運転の業務に就くことができることとしたこと。(附則第3条第2項関係)
安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示
安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示が平成25年4月12日公示され、本年7月1日から適用されます。
改正内容(21KB; PDFファイル)(厚生労働省告示第141号)
関係通達(274KB; PDFファイル) (基発0412第14号 平成25年4月12日)
○改正の趣旨
労働安全衛生法の規定により、労働安全衛生法施行令別表第7第6号に規定される建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの(以下「車両系解体用機械」という。)については、厚生労働大臣が定める規格に適合したものでなければ譲渡等が禁止されるとともに、その運転の業務に従事する労働者は、一定の技能講習を修了した者又は特別教育を受けた者に限定されている。
今般、上記のとおり、労働安全衛生規則の一部を改正する省令による労働安全衛生規則の一部改正により、令別表第7第6号2の解体用機械として、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機及び解体用つかみ機が規定されたことに伴い、これらの機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの(以下単に「鉄骨切断機等」という。)が適合しなければならない規格や、その運転の業務に従事する労働者に対する技能講習、特別教育の内容を規定したものである。
○リーフレットについて
食品加工用機械を使用して作業を行う事業者の皆さまへ・食品加工用機械を製造する製造者の皆さまへ
食品加工用機械改正リーフレット(1326KB;PDFファイル)
鉄骨切断機等を使用して作業を行う事業者の皆さまへ・鉄骨切断機を製造する製造者の皆さまへ
平成25年7月1日から、鉄骨切断機等も規制対象となる 改正「労働安全衛生規則」が施行されます
解体用機械改正リーフレット(1016KB;PDFファイル)
○解体用機械等に対する規制に係る問答について(平成25年8月30日)
問答について(947KB;PDFファイル)
○車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習実施機関一覧表
一覧表 (81KB;PDFファイル)
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 安全課 TEL : 03-3512-1615