ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 各種法令・制度・手続き > 法改正のご案内 > 2019年度 > 育児・介護休業法施行規則等の改正について(令和3年1月1日)

子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります(令和3年1月1日施行)

 
令和元年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布又は告示されました。
この改正により、令和3年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。

改正法の内容はこちらのリーフレットをご覧ください。
育児・介護休業法についてはこちらをご覧ください。(厚生労働省HPにリンクします)

この記事に関するお問合せ先

雇用環境・均等部 指導課 (雇用均等・両立支援担当) TEL : 03-3512-1611

このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.