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衛生関係 13 「特定化学物質障害予防規則等の改正(1,2-ジクロロプロパンに係る労働者の健康障害防止措置の拡充等)」

特定化学物質障害予防規則等が改正されました

 

 1,2-ジクロロプロパンに係る労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成25年政令第234号。以下「改正政令」という。)が平成24年9月20日に、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成25年厚生労働省令第96号)が平成24年8月13日に公布されました。
 これら改正政省令は、平成25年10月1日から施行・適用されます。(一部の規定については、施行後も一定期間猶予されます)。

 

 改正の趣旨

 本改正は、大阪の印刷事業場で印刷機の洗浄又は払拭の作業を行っていた労働者が胆管がんを発症したのは、業務に使用していた洗浄剤に含有される1,2-ジクロロプロパンの長期間にわたる高濃度ばく露がその原因となった蓋然性が高いとされたことによるものであり、改正政令は、専門家による検討結果を踏まえ、労働安全衛生法施行令(以下「施行令」という。)第18条に規定する名称等を表示すべき危険物及び有害物、施行令第22条に規定する健康診断を行うべき有害な業務並びに施行令別表第3に規定する特定化学物質の範囲等を拡大するため、施行令について所要の改正を行ったものです。

 改正省令は、改正政令の施行に伴い、労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則について所要の改正を行ったものです。

 

 なお、厚生労働省ホームページにおいて「改正」については、

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei53/dl/anzeneisei53-14.pdf

 

 「1,2-ジクロロプロパンが特定化学物質へ~過去に業務に従事していた労働者も健康管理が必要です」については、

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei53/dl/anzeneisei53-07.pdf

 に掲載されています。

この記事に関するお問い合わせ先

東京労働局職業安定部職業対策課 高齢者雇用対策係  TEL : 03-3512-1663

東京労働局 労働基準部健康課
電話  03-3512-1616
FAX   03-3512-1560

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