衛生関係 14 ストレスチェック制度の概要

■ 労働安全衛生法が改正され、平成27年12月1日から、ストレスチェックの実施が事業者に
   義務付けられました。

■ 労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務ですが、50人以上の事業場は業種など
     にかかわりなくすべての事業場で実施しなければなりません
 

(1) 職場におけるメンタルヘルス対策等

 (ア) ストレスチェック制度

 (イ) 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

 (ウ) 東京産業保健総合支援センター

  
上記(ア)から(ウ)に関する情報   ここをクリック(厚生労働省のウェブページを開きます。)

 

(2) リーフレット

 (ア) 平成28年度版東京労働局版「ストレスチェック制度」リーフレット

         (ストレスチェック制度のポイント及び制度の流れが載っています。)  ここをクリック

 (イ) 平成28年度版東京労働局版「ストレスチェック制度」リーフレット

        (裏面には、(3)の報告様式の記載要領が載っています。)   ここをクリック 

 

(3) ストレスチェック制度の労働基準監督署への報告様式(様式第6号の2「心理的な負担の程度を把握するための
    検査結果等報告書」)  ここをクリック

 

 

東京労働局 労働基準部健康課
電話  03-3512-1616
FAX   03-3512-1560

 

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