衛生関係 14 ストレスチェック制度の概要
■ 労働安全衛生法が改正され、平成27年12月1日から、ストレスチェックの実施が事業者に
義務付けられました。
■ 労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務ですが、50人以上の事業場は業種など
にかかわりなくすべての事業場で実施しなければなりません
(1) 職場におけるメンタルヘルス対策等
(ア) ストレスチェック制度
(イ) 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」
(ウ) 東京産業保健総合支援センター
上記(ア)から(ウ)に関する情報 ➜ ここをクリック(厚生労働省のウェブページを開きます。)
(2) リーフレット
(ア) 平成28年度版東京労働局版「ストレスチェック制度」リーフレット
(ストレスチェック制度のポイント及び制度の流れが載っています。) ➜ ここをクリック
(イ) 平成28年度版東京労働局版「ストレスチェック制度」リーフレット
(裏面には、(3)の報告様式の記載要領が載っています。) ➜ ここをクリック
(3) ストレスチェック制度の労働基準監督署への報告様式(様式第6号の2「心理的な負担の程度を把握するための
検査結果等報告書」) ➜ ここをクリック
東京労働局 労働基準部健康課
電話 03-3512-1616
FAX 03-3512-1560