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ホーム > 各種法令・制度・手続き > 安全衛生関係 > 衛生関係 12 特定化学物質障害予防規則等の改正(インジウム化合物、コバルト及びその無機化合物、エチルベンゼン、くん蒸作業対象物質の追加)について

特定化学物質障害予防規則等が改正されました

 

   インジウム化合物、エチルベンゼン並びにコバルト及びその無機化合物に係る労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成24年政令第241号)が平成24年9月20日に、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成24年厚生労働省令第143号)が平成24年10月1日に公布されました。
 これら改正政省令は、平成25年1月1日から施行・適用されます。一部の規定については、施行後も一定期間猶予されます。

   なお、パンフレットには下記のとおり今後改正予定の厚生労働大臣告示の内容が含まれておりますので、注意のほどよろしくお願いします。

厚生労働大臣告示の内容

  ・「規定の適用一覧」のうち、「局所排気装置等の性能」「管理濃度」欄の数値(パンフレット2ページ

  ・「発散抑止装置」の2の(1)の局所排気装置の検討(パンフレット4ページ)

  ・「作業環境測定」のうち、管理濃度、試料採取方法、分析方法(パンフレット5及び12ページ)

  

 

詳細は厚生労働省のホームページで確認できます。

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