- 栃木労働局 >
- ニュース&トピックス >
- 令和4年10月1日以降に労働保険関係が消滅した事業に係る令和4年度の確定保険料の算定方法について
令和4年10月1日以降に労働保険関係が消滅した事業に係る令和4年度の確定保険料の算定方法について
令和4年度においては、雇用保険料率の改正に伴い、年度途中(令和4年10月1日)から雇用保険料率が変更となりますので、令和4年10月1日以降に事業を廃止したなどの場合は、確定保険料の申告書提出の際に留意が必要です。
具体的には、令和4年9月30日までと令和4年10月1日以降に分けて労働保険料(労災保険・雇用保険)を算定していただく必要があります。
下記を参考に、確定保険料を算定してください。
■ 参考:厚生労働省HP(労働保険関係各種様式)
◇ 電子申請について(e-GOVお知らせページへ)
具体的には、令和4年9月30日までと令和4年10月1日以降に分けて労働保険料(労災保険・雇用保険)を算定していただく必要があります。
下記を参考に、確定保険料を算定してください。
● 令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業の令和4年度確定保険料の申告書の書き方
● 令和4年度 労働保険 確定保険料算定内訳(申告書に添付していただく必要があります)
■ 参考:厚生労働省HP(労働保険関係各種様式)
◇ 電子申請について(e-GOVお知らせページへ)
問い合せ
この記事に関するお問い合わせ先
労働保険徴収室
TEL:028-634-9113