- 栃木労働局 >
- ニュース&トピックス >
- 働き方改革推進支援助成金の交付要綱が改正され、「事業実施期間の満了日」及び「支給申請書の提出期限」が延長されました(令和4年1月24日)
働き方改革推進支援助成金の交付要綱が改正され、「事業実施期間の満了日」及び「支給申請書の提出期限」が延長されました(令和4年1月24日)
「労働時間短縮・年休促進支援コース」、「勤務間インターバル導入コース」、「労働時間適正管理推進コース」
改正前 | 改正後 | |
事業実施期間の満了日 | 令和4年1月31日(月)まで | 令和4年2月28日(月)まで |
支給申請書の提出期限 | 事業実施予定期間の最終日から起算して30日後の日又は交付決定を受けた日の属する年度の2月10日のいずれか早い日まで | 事業実施予定期間の最終日から起算して30日後の日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月7日のいずれか早い日まで |
「団体推進コース」
改正前 | 改正後 | |
事業実施期間の満了日 | 令和4年2月17日(木)まで | 令和4年2月28日(月)まで |
支給申請書の提出期限 | 事業実施予定期間の最終日から起算して30日後の日又は交付決定を受けた日の属する年度の2月28日のいずれか早い日まで | 事業実施予定期間の最終日から起算して30日後の日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月7日のいずれか早い日まで |
※納品の遅れ等により、事業実施予定期間内に事業が完了しない見込みとなった場合には、各コース交付要綱に基づき、あらかじめ「働き方改革推進支援助成金事業完了予定期日変更報告書」の提出が必要です。
※事業実施予定期間内に成果目標が達成されなった場合、助成金は支給されません。
※事業実施予定期間内に完了しなかった事業に係る経費は、助成金の支給対象となりません。
各コースの交付要綱等は厚生労働省HPでご確認ください。
・働き方改革推進支援助成金 (労働時間短縮・年休促進支援コース)
・働き方改革推進支援助成金 (勤務間インターバル導入コース)
・働き方改革推進支援助成金 (労働時間適正管理推進コース)
・働き方改革推進支援助成金 (団体推進コース)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室
- TEL:028-633-2795