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令和3年11月1日~11月30日は労働保険未手続事業一掃強化期間です
労働保険は働く皆さんを守ります
法人・個人を問わず事業主の方は、正社員、パート、アルバイトといった雇用形態にかかわらず、一人でも雇ったら労働保険に必ず入らなければいけません。労働保険は会社の安定はもちろん、従業員の安心・安全のための保険。「アルバイトだけだから大丈夫だと思っていた」、「設立準備が忙しくて忘れていた」、「そもそも知らなかった」など事情はあっても、従業員のため、会社のために、労働保険に加入することは事業主の責任です。
【リーフレット】 労働保険は働く皆さんを守ります |
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
労働保険徴収室
- TEL:028-634-9113