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育児・介護休業等に関する規定の注意点
【重要】就業規則の確認を
「柔軟な働き方を実現するための措置」で短時間勤務制度を選択している事業主の皆さまへ
育児・介護休業法に基づき、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者のための「柔軟な働き方を実現するための措置(法第23条の3)」(※)を導入する際、就業規則の書き方によって「法律の基準を下回ってしまう」ケースが発生しています。貴社の就業規則(育児休業等規程)に該当する点がないか、至急ご確認をお願いいたします。
ここに注意!見直すべき落とし穴
「柔軟な働き方を実現するための措置」の選択肢の1つとして「短時間勤務制度」を用意し、手続きや内容について「3歳未満の短時間勤務制度(規定例の第19条など)」をそのまま準用していませんか?
なぜ、そのまま準用すると法律の基準を下回るのか?
「柔軟な働き方を実現するための措置」の選択肢の1つとして「短時間勤務制度」を用意し、手続きや内容について「3歳未満の短時間勤務制度(規定例の第19条など)」をそのまま準用していませんか?
なぜ、そのまま準用すると法律の基準を下回るのか?
- 3歳未満の子を養育する労働者のための短時間勤務(法第23条第1項)
法令上、「1日の所定労働時間が6時間以下の労働者」を対象から除外することが認められています。そのため、多くの企業で「1日の所定労働時間が6時間以下の者は対象外」と定めています。 - 3歳~就学前までの子を養育する労働者のための柔軟な働き方を実現するための措置(法第23条の3)
短時間勤務制度を選択する場合であっても、「1日の所定労働時間が6時間以下の労働者」を対象外とすることは法律上認められていません。 したがって、従来の3才未満の子を養育する労働者のための短時間勤務の社内規定を丸ごと準用してしまうと、「所定労働時間が6時間以下のパートタイマーや短時間正社員などが、短時間勤務を選べなくなってしまう」ことになり、法律の基準を下回ってしまいます。
規定の書き換え方法(2つの方法)
貴社で定めている「柔軟な働き方を実現するための措置」の規定(規定例:第19条の2参照)を、いずれかによりご対応ください。
※事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下の措置の中から、2つ以上の措置を選択して講じなければなりません。貴社で定めている「柔軟な働き方を実現するための措置」の規定(規定例:第19条の2参照)を、いずれかによりご対応ください。
- 除外規定から「1日の所定労働時間が6時間以下の労働者」を外す
準用する3歳未満の子を養育する労働者のための短時間勤務規定の中に「1日の所定労働時間が6時間以下の者を除外する」という項目があっても、3歳から就学前までの子を養育する労働者のための短時間勤務制度の規定に「ただし、所定労働時間が6時間以下の従業員であっても本措置の対象とする」旨のただし書きを追加します。 - 除外した「1日の所定労働時間が6時間以下の労働者」には、選択できる別の措置を追加して設ける。
① 始業時刻等の変更の措置
② 在宅勤務等の措置
③ 育児のための所定労働時間の短縮措置
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(「養育両立支援休暇」)を与えるための措置
⑤ 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
※現在、「1日の所定労働時間が6時間以下の労働者」が在籍していないことを理由に、当該労働者を対象外とすることはできません。現在の在籍状況にかかわらず、法令に適合した規定としておく必要があります。
問い合せ
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室
TEL:028-633-2795





