監督課
解雇に関する相談に対する回答
事例1【回答】 | 労働基準法第20条で解雇をする場合には原則として30日以上前に予告をするか30日分以上の平均賃金を支払うように定められています。あなたの場合には、会社は30日以上前に予告をしていませんので、30日分以上の平均賃金を支払う必要があると考えられます。ただし、労働者の責めに帰すべき理由がある場合、試用期間中で雇入れ後14日以内である場合等一定の場合については例外があります。 |
【回答】 | 労働基準法でも解雇を禁止する事由がいくつか決まっています。例えば、労働基準法第19条では労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間等及びその後30日間は原則として解雇をすることはできないと決められています。 また、一般的な規定として労働基準法第18条の2で解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする、と定められています。 仮にあなたが解雇された場合、労働基準法第19条等で個々具体的に決まっている解雇してはならない事由に該当しているのであれば、その規定をもとにして解雇はできないと主張することができますし、また、労働基準法で個々具体的に決まっていない事由であっても、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないのであれば労働基準法第18条の2をもとにして解雇の無効を主張することもできるということになります。 ※ 労働基準法第18条の2をもとにして会社に対して解雇の無効を主張する方法としては個別労働紛争解決制度や民事裁判制度があります。 |
【回答】 | 労働基準法第22条第2項で労働者が解雇予告の期間中に解雇の理由について証明書を請求した場合は、証明書を交付しなければならないとされていますので予告期間中で在籍していたとしても証明書を遅滞なく交付する必要があります。 |