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監督課


退職時の証明(第22条)
労働者が退職の場合に、在職中の契約内容等について証明書の交付を請求したときは、使用者は延滞なく、これを交付しなければなりません(「退職証明書」の様式例)。
なお、労働者の請求しない事項を記入してはいけません。
退職時の証明
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