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監督課


賠償予定の禁止(第16条)
 労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
● 1.解雇をする場合
 
使用者 {
30日以上前に解雇予告をすれば
} 労働基準法違反とならない。
30日分以上の平均賃金を支払えば
 
 
平均賃金を何日分か支払った場合はその日数分予告期間が短縮されます。
   
※平均賃金の計算方法:
  当該事由が発生した日以前3カ月間に支払った賃金の総額をその期間の総日数で割ることにより求められます。
   
● 2.解雇予告等が除外される場合
  (1) 天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となり、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたとき。 例)火災による焼失・地震による倒壊など
  (2) 労働者の責に帰すべき事由によって解雇するときで、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたとき。 例)横領・傷害・2週間以上の無断欠勤など
   
● 3.解雇予告等を行わずに解雇することができる者
  解雇予告なしで解雇できる者
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