監督課
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1.解雇をする場合 | |||||||||||||||||
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2.解雇予告等が除外される場合 | |||||||||||||||||
(1) 天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となり、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたとき。 例)火災による焼失・地震による倒壊など | |||||||||||||||||
(2) 労働者の責に帰すべき事由によって解雇するときで、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたとき。 例)横領・傷害・2週間以上の無断欠勤など | |||||||||||||||||
3.解雇予告等を行わずに解雇することができる者 | |||||||||||||||||