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監督課

労働契約に関する相談に対する回答

事例1
【回答】 労働基準法第15条で労働契約を締結した際には労働条件を明示しなければならないとされており、中でも賃金や労働時間等一定の重要事項は書面を交付する方法により明示しなければならないこととされています。
労働条件通知書のモデル様式はこちらへ。
事例2
【回答】 労働基準法第14条で労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、原則として3年(例外5年)を超える期間について締結してはならないとされています。ご質問の10年間の労働契約を締結することは、労働基準法第14条に抵触することになります。
事例3
【回答】 労働基準法第16条で労働契約の不履行について損害賠償額を予定する契約をしてはならないことになっているので、入社時に交わした損害賠償額を予定する契約をもとにして50万円を支払う必要はありません。しかしながら、損害賠償の金額を予め約定せず現実に生じた損害について 賠償を請求することは禁止されておらず、労働基準法第16条違反にはなりませんので注意が必要です。

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