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監督課
労働契約(第14条)
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(高度で専門的な知識等を有する者を雇い入れる場合や満60歳以上の者との労働契約を結ぶ場合には5年)を超える期間について締結してはなりません。
労働契約(1)

厚生労働大臣が認める高度の専門的知識等の基準

1. 博士の学位(外国での授与を含む)を有する者 
2. 次の資格を有する者
・公認会計士   ・医師   ・歯科医師
・獣医師   ・弁護士   ・一級建築士
・税理士   ・薬剤師   ・社会保険労務士
・不動産鑑定士   ・技術士   ・弁理士
3. 次の能力評価試験合格者
・システムアナリスト試験  ・アクチュアリー試験
4. 次に該当する者
・特許発明者  ・登録意匠の創作者  ・登録種苗品種の育成者
5. 一定の学歴・実務経験を有するもので、年収1075万円以上の者
(1) 対象職種
・ 農林水産業の高度専門技術者
・ 鉱工業の高度専門技術者
・ 機械・電気の高度専門技術者
・ 建築・土木の高度専門技術者
・ システムエンジニア
・ デザイナー
・ システムコンサルタント
(2) 学歴・実務経験の要件
・ 大学卒(専門的な知識等の専攻)+実務経験5年以上
・ 短大・高専卒+実務経験を6年以上
・ 高卒+実務経験7年以上
・ システムコンサルタントは、実務経験5年以上(学問は問わない)
6. 国等により有する知識が優れたものと認定された者
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