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監督課
労働契約(第14条)
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(高度で専門的な知識等を有する者を雇い入れる場合や満60歳以上の者との労働契約を結ぶ場合には5年)を超える期間について締結してはなりません。
労働契約(1)

厚生労働大臣が認める高度の専門的知識等の基準

1. 博士の学位(外国での授与を含む)を有する者 
2. 次の資格を有する者
・公認会計士   ・医師   ・歯科医師
・獣医師   ・弁護士   ・一級建築士
・税理士   ・薬剤師   ・社会保険労務士
・不動産鑑定士   ・技術士   ・弁理士
3. 次の能力評価試験合格者
・システムアナリスト試験  ・アクチュアリー試験
4. 次に該当する者
・特許発明者  ・登録意匠の創作者  ・登録種苗品種の育成者
5. 一定の学歴・実務経験を有するもので、年収1075万円以上の者
(1) 対象職種
農林水産業の高度専門技術者
鉱工業の高度専門技術者
機械・電気の高度専門技術者
建築・土木の高度専門技術者
システムエンジニア
デザイナー
システムコンサルタント
(2) 学歴・実務経験の要件
大学卒(専門的な知識等の専攻)+実務経験5年以上
短大・高専卒+実務経験を6年以上
高卒+実務経験7年以上
システムコンサルタントは、実務経験5年以上(学問は問わない)
6. 国等により有する知識が優れたものと認定された者
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