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監督課


賠償予定の禁止(第16条)
労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけません。
● 労働契約の不履行
 
・労働契約の不履行の場合の違約金制度の設定
} 禁止
(注)
あらかじめ金額を決めておくことは禁止されていますが、現実に労働者の責任により発生した損害について賠償を請求することまでを禁じたものではありません。
例)「途中でやめたら、違約金を払え」
・労働契約に損倍賠償額の予定を事前に盛り込む
例)「会社に損害を与えたら○○円払え」
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