建設業の事業主の皆さまへ

~資材置場等で作業を行う場合は事務所等労災に加入する必要があります~



 建設業における労働保険は、①工事現場に係る労災保険(現場労災)、②工事現場以外の事務所等に係る労災保険(事務所等労災)、③雇用保険の3種類があります。近年、建設業において自社資材置場等の工事現場以外の就労場所での労働災害が少なからず発生しておりますが、②の事務所等労災に未加入のケースが確認されています。
 つきましては、工事現場以外の就労場所において作業を行う場合は、②の事務所等労災の加入手続きが必要となりますので、今一度ご確認ください。

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総務部 労働保険徴収室

 
TEL:028-634-9113

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