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労働保険事務組合をご利用ください
労働保険(労災保険・雇用保険)には、保険加入手続きや保険料の申告・納付の手続き、その他雇用保険の被保険者に対する手続き等各種の事務手続きがありますが、事業主にとって負担となっている場合が少なくありません。
そこで、厚生労働大臣から「労働保険事務組合」として認可された中小事業主等の団体に委託することにより、事業主が行うべき労働保険の事務を、当該団体が事業主に代わって行うことができる制度が設けられています。これが労働保険事務組合制度です。
●労働保険事務組合名簿(栃木労働局管内 R7.4.1現在)(PDF:296KB)
労働保険事務組合への委託手続きは
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務等委託書」を労働保険事務組合に提出してください。
委託する際には、各団体が定める入会金・委託手数料等が必要になりますので必ずご確認ください。
委託できる事業主は
常時使用する労働者が
・金融、保険、不動産、小売業・・・・・・ 50人以下
・卸売業、サービス業・・・・・・・・・・100人以下
・その他の事業・・・・・・・・・・・・・300人以下
の事業主であればいつでも委託できます。
委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
・概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
・保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
・労災保険の特別加入の申請等に関する事務
・雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
・その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務ならびに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務には含まれませんのでご注意ください。
委託のメリット
1.労働保険料の申告・納付等の事務が事業主に代わって処理されるので、事務の省力化が図れます。
2.労働保険料の額にかかわらず、保険料の納付を3回に分割できます。
3.労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
【労災保険の特別加入制度とは】
労災保険は労働者を対象とした制度ですが、中小規模の事業では事業主や家族従事者、役員の方も労働者と同様に作業を行う場合もあることから、これらの方が一定の要件のもとで労災保険に任意で加入できる制度です(第1種特別加入:中小事業主等対象)。特別加入制度の詳細につきましては、最寄りの労働基準監督署または栃木労働局労働保険徴収室までご相談ください。
なお、加入申請書等の様式、特別加入制度のしおり、一人親方その他の自営業者・特定作業従事者等の特別加入を取り扱う「特別加入団体」の一覧表につきましては、以下のリンク先に掲載されております。
●労災保険への特別加入(厚生労働省ホームページ)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収室
- TEL:028-634-9113