健康管理手帳が交付される業務及び交付要件

 
★平成21年4月1日より、石綿健康管理手帳の交付対象業務が拡大されました。(PDF:1.43MB)
業  務 要  件
1 ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 当該業務に3月以上従事した経験を有すること。
(注1
)
2 ベーターナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
3 ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
4 粉じん作業(じん肺法(昭和35年法律第30)2条第1項第3号に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務(注2) じん肺法の規定により決定されたじん肺管理区分が管理2又は管理3であること。
5 クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物を鉱石から製造する事業場以外の事業場における業務を除く。) 当該業務に4年以上従事した経験を有すること。
6 三酸化砒素を製造する工程において焙焼若しくは精製を行い、又は砒素をその重量の3パーセントを超えて含有する鉱石をポット法若しくはグリナワルド法により精錬する業務 当該業務に5年以上従事した経験を有すること。
7 コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務(コークス炉上において若しくはコークス炉に接して又はガス発生炉上において行う業務に限る。) 当該業務に5年以上従事した経験を有すること。
8 ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 当該業務に3年以上従事した経験を有すること。
9 ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。) 両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること。
10 ベンゾトリクロリドを製造し、又は取り扱う業務(太陽光線により塩素化反応をさせることによりベンゾトリクロリドを製造する事業場における業務に限る。) 当該業務に3年以上従事した経験を有すること。
11 塩化ビニルを重合する業務又は密閉されていない遠心分離機を用いてポリ塩化ビニル(塩化ビニルの共重合体を含む。)の懸濁液から水を分離する業務 当該業務に4年以上に従事した経験を有すること。
12

1,2-ジクロロプロパン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を取り扱って、次の場所において、印刷機その他の設備を清掃する業務
(屋内作業場、船舶・車両・タンク・ピット・坑・ずい道・暗きょ・マンホール・箱桁・ダクト・水管の各内部、そのほか通風が不十分な場所)

当該業務に3年以上従事した経験を有すること。
13 オルト-トルイジン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 当該業務に5年以上従事した経験を有すること。
14 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン(MOCA)(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 当該業務に2年以上従事した経験を有すること。
15 石綿等(これをその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)の製造又は取り扱いの業務(直接業務)及びそれらに伴い石綿の粉じん発散する場所における業務(周辺業務)。(下線部については平成21年4月1日より)(注3) (1)両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。(直接業務及び周辺業務が対象)

(2)(新)石綿等の製造作業、石綿等が使用されてるい保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業、石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。)に1年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上経過をしていること。(平成19101日より)(直接業務のみが対象)

(3)()(2)の作業以外の石綿を取り扱う作業に10年以上従事していた方。(平成19101日より)(直接業務のみが対象)
(4)(新)前2号に掲げる要件に準ずるものとして厚生労働大臣が定める要件に該当すること。(平成19年10月1日より)(注4)
(注1)ベンジジン、ベーターナフチルアミン又はジアニシジンに関する業務の従事期間を合計すれば3月以上とな
    る方は交付要件を満 たします。

(注2)粉じん作業には、石綿を取り扱う作業も含まれているため、石綿を取り扱う作業に従事した方については、
    交付要件を満たす場合、「11」だけでなく「3」の健康管理手帳の交付を受けることができます。

(注3)石綿業務に係る交付要件の詳細については、「石綿健康管理手帳の交付対象業務の拡大について」を参照して下さい。
(注4)(2)の作業に従事した月数に10を乗じて得た数と(3)の作業に従事した月数の合計が120以上あって、か
    つ、初めて石綿等の粉じん作業にばく露した日から10年以上を経過していることとする。

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