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労働者に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止になります
募集情報等提供事業者の皆さまへ
労働者に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止になります。
また、違約金等について定める場合には、事業主に分かりやすい明示が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください (PDF:454KB)

問い合わせ
職業安定部 需給調整事業室
- TEL
- 028-610-3556