ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 事例・統計情報 > 安全衛生関係 > ストレスチェック制度が始まりました(労働者の皆様へ)

ストレスチェック制度が始まりました(労働者の皆様へ)

 2014(平成26)年6月に成立した改正労働安全衛生法により、 2015(平成27)年12月からストレスチェック制度が
義務化されました
(50人未満の事業場は、当面の間、努力義務)。

 企業は、年に1回以上、労働者へ自記式の調査票を配布するなど、労働者の自己のストレスチェックを行わなければなりません。

 ストレスチェック制度は、

・労働者が自分のストレス状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり

・職場の状況を把握して、職場環境の改善につなげる

ことで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。

 労働者のプライバシー保護や不当な不利益取扱い(解雇等)の防止が、法律や厚生労働大臣指針で定められています。

  

 

[ストレスセルフチェックをしてみましょう!(労働者、事業者の皆様へ)] 

 次の厚生労働省サイトのページ右側「ピックアップ」の「5分できる職場のストレスセルフチェック」をやってみましょう!

 企業が法令で義務付けられているストレスチェックを実施する以外に、こうした簡易なセルフチェックを行うことも、メンタルヘルス不調防止に役立ちます。

 

 ・働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」 

  働く人のメンタルヘルスポータルサイト「こころの耳」

 

 

〔3つのポイント(労働者の皆様へ)〕

 

1 ストレスチェックの受検

 労働者には受診義務までは課されていないが、これはメンタルヘルス不調で治療中のため受検の負担が大きい等の特別の理由がある労働者にまで受検を強要する必要は無いためです。

 制度を効果的なものとするためにも、全ての労働者が受検することが望ましいとされています。

 

2 高ストレス者への面接指導

 ストレスチェックの結果により医師による面接指導を受ける必要があると認められた高ストレス者は、本人の申出により、企業は面接指導を実施しなければなりません。面接指導は、ストレスその他の心身や勤務の状況などを確認することにより、労働者のメンタルヘルス不調のリスクを評価し、本人に指導を行うとともに、必要に応じて、事業者による適切な措置につなげるためのものです。

 このため、面接指導の該当者は、できる限り申出を行い、面接指導を受けることが望ましいとされます。

 

3 ストレスチェックの回答

 制度が効果的に運用されるためには、労働者が自身の状況をありのままに答えることが重要です。

 安心して答えられる環境とするためにも、労働者本人の同意がない限り、事業者へのストレスチェック結果の提供は禁止されています。

 

 以上、詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧下さい。

 

(厚生労働省関連ホームページ)

電子政府の総合窓口   ハローワークサービス憲章     ジョブカード    フラッシュプレーヤーのダウンロード

滋賀労働局〒520-0806 滋賀県大津市打出浜14番15号

Copyright(c)2000-2011 Shiga Labor Bureau.All rights reserved.