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2015年12月からストレスチェック制度が義務化されました

 ↓↓「 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」が改定されました。H28.4.11

 ↓↓「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」のVer1.2が公開されました。H28.5.31 

 ↓↓監督署への実施結果報告様式、公開されました。H28.3.14

   (下方の(本省関連ホームページ)のリンクをたどって関係サイトへ行くことができます) 

 

 2014(平成26)年6月に労働安全衛生法が改正され、2015(平成27)年12月1日からストレスチェック制度が義務化されました。制度の主な目的は、労働者自身のストレスへの気付きを促進すること、ストレスの原因となる職場環境の改善につなげることの2点です。

 年1回以上定期に行わなければならず、施行日から1年以内(2016(平成28)年11月末まで)に1回目の実施が必要です。

 事前に衛生委員会で調査審議するなど、実施までに決めるべき事項が多くあります。また、ストレスに関する情報は機微なものであるため、法律や指針などで厳格な情報管理が求められています。施行に向けて、早め早めに準備を始めましょう。

 

 1 制度の概要

 ストレスチェックの方法としては、「職業性簡易ストレス調査票」(※1)を使うことが望ましいと大臣指針で示されています。また、実施者が、ストレスチェックの調査票の選定、ストレスの程度の評価方法、高ストレス者の選定基準の決定などについて事業者に意見を述べることが必要です。

 常時50人以上の労働者を使用する事業場(※2)が義務で、それ以外は努力義務です。常時使用する労働者(※3)に対して実施する必要があります。

 努力義務の事業場でも、実施した場合の守秘義務(罰則あり)などの規定は適用されます。 

 詳しくは、本省ホームページをご覧下さい。

 

(※1)各労働者が自分で記入する方式の質問票で、平成7年~11年の労働省(当時)委託研究の成果物です。

(※2)産業医の選任義務のある事業場と同じ。

(※3)一般健康診断の対象者と同様。

 

 

 

 

 

2 働く人向けのページ

  ・ストレスチェック制度が始まりました(労働者の皆様へ)

 

3 厚生労働省(本省) 関連ページ

 

 

 

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