労災保険の指定を受けるための手続き(二次健康診断機関)
1 新規申請
申請に必要な書類は以下のとおりです。
事前に 「労災保険二次健康診断等給付担当規定」(PDFファイル)を参照してから申請してください。
- 「労災保険二次健診等給付医療機関申請書」(様式第1号)( MS-Wordファイル)
- 「病院(診療所)施設等概要書」(様式第2号・表面)( MS-Wordファイル)
- 「病院(診療所)所在地略図・病院(診療所)施設等の配置図・平面図」(様式第2号・裏面)( MS-Wordファイル)
- 「労災指定病院等登録(変更)報告書(1/2)」 (診機様式第20号) 診機様式第20号作成時の注意事項(183KB;PDFファイル)
- 「労災指定病院等登録(変更)報告書(2/2)」 (診機様式第21号) 診機様式第21号作成時の注意事項(158KB;PDFファイル)
- 「検査を行うための医療器具の名称等を確認するための書類」
- 「開設許可証」又は「届出書」(写)
- 「知事届出事項に係る届出書」(写) (届出番号が記載されているもの)
1~4については、ダウンロードをしてください。
※ダウンロードしたPDFを印刷するときに「ページサイズ処理」で【実際のサイズ】を選択してから印刷してください
なお、現在、労災指定を受けている医療機関は、上記6、7の書類の提出を省略することができます。
2 申請書の送付先
〒520-0806
大津市打出浜14番15号6階
滋賀労働局労災補償課 医療担当
電話:077-522-1131
3 指定通知
申請書は毎月15日(必着)を締切日として、翌月の1日を指定日として処理をしています。
例えば、16日に受け付けた場合は、翌々月の1日が指定日となります。申請書の提出は締切日にご注意ください。
なお、15日が閉庁日の場合は翌開庁日を締切日としています。
4 指定期間
指定のあった日から3年間です。
指定更新をしない旨の申し出のない限り指定は自動更新となります。
5 指定の取消
以下のような場合は、二次健診等給付医療機関の取消が行われることになります。
- 指定辞退の申し出があった場合
- 健診費用の請求に不正が認められた場合
- 関係法令又は「労災保険二次健康診断等給付担当規定」に違反した場合
6 届出事項の変更
指定二次健診等給付医療機関の開設者は、届出事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を下記報告書により届け出なければなりません。※ダウンロードしたPDFを印刷するときに「ページサイズ処理」で【実際のサイズ】を選択してから印刷してください
7 休止の届出
労災二次健康診断等給付医療機関の指定を一時休止する場合は、下記書類を提出してください。
- 「労災保険二次健診等給付医療機関休止・辞退届」( MS-Wordファイル)
8 療養担当規定等
- 「労災保険二次健康診断等給付担当規定」(PDFファイル)
- 「労災保険二次健診等給付医療機関の指定及び指定取消事務取扱準則」(PDFファイル)
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 労災補償課 医療担当 TEL : 077(522)1131