雇用保険のお手続き(事業所の方)
雇用保険については、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて適用事業となり、その事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うことになります。
雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則としてその意志にかかわらず被保険者となります。ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満である方や同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない方は、雇用保険の適用除外となるなど、雇用形態等により被保険者とならない場合もあります。
制度の詳細はこちらからご確認ください(厚生労働省HP)
○雇用保険の手続き一覧(厚生労働省HP)
○各種届出の様式など(ハローワークインターネットサービス)
重要なお知らせ
令和2年4月1日から、高年齢労働者についても雇用保険料の納付が必要となります。
事業主の皆様へ~働く皆さんのために労働保険には必ず加入しましょう。
電子申請のご案内
<e-Govについて>
e-Gov(イーガブ)とは総務省が運営する行政サービスの総合窓口です。
厚生労働省をはじめ、各省庁への申請や届出がオンラインで行えます。
e-Gav電子申請TOPページ:https://shinsei.e-gov.go.jp
e-Govの操作方法等については、電子政府利用支援センターにお問い合わせください。
e-Gavお問合せ:https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/contact
<参考マニュアル>
・雇用保険手続マニュアル https://www.mhlw.go.jp/sinsei/tetuzuki/e-gov/