大分労働局
 
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薬局

労災保険指定薬局になるための手続き

 

1.指定申請

 大分労働局管内の薬局につきましては、「労災保険指定薬局指定申請書」に必要書類を添付して、大分労働局長あてに申請してください。

 

  申請に必要な書類は以下のとおりです。

(1)指定申請書(様式第1号)(61KB; PDFファイル)

(2)薬剤師免許証(写)

(3)開設許可証(写)

(4)平面図

(5)指定・指名機関登録(変更)報告書(診機様式第22号、第23号)(632KB; PDFファイル)

※(1)につきましては、ハイパーリンク部分をクリックして、様式をダウンロード(PDFファイル形式)することができます。

※(5)につきましては、表示される様式はあくまで画面サンプルであり実際には使用できませんので、注意してください。

※申請に必要な書類(1)(5)の取り寄せ方法ですが、送り先の住所及び宛名を記入した「140円切手を貼付した返信用封筒(A4用紙を折らずに封入可能な大型のもの)」を下記申請先へ送付してください。その際に、「労災保険指定薬局の新規指定のための申請書を送付希望」と明記した付箋を添付願います。郵送いただいた封筒に申請に必要な書類(1)(5)を入れて返送します。

※上記指定申請書類の提出は、郵送で構いません。

※大分県薬剤師会会員の方については、大分県薬剤師会を通じて提出されても構いません。

 

2.指定通知

 大分労働局長が申請書類の内容を審査し、その結果を通知書によって申請者に通知します。

 

3.指定期間

 指定のあった日から3年間です。

 指定更新をしない旨の申し出がない限り(指定期間満了日前6か月より同日前3か月までの間に)、指定は自動更新となります。

 

4.薬剤の給付及び費用の請求

指定薬局が行う薬剤の給付、費用の請求等については、「労災保険指定薬局療養担当契約事項」(139KB;PDFファイル)によって行わなければなりません。

 

5.指定の取消

以下のような場合、指定薬局の取消しが行われることになります。

(1)薬剤費の請求に不正が認められた場合

(2)関係法令又は「労災保険指定薬局療養担当契約事項」(139KB; PDFファイル)

に違反した場合

(3)その他指定薬局として存続させることが不適当と認められる行為があった場合

 

5.変更事項の届出

 届出事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を届け出なければなりません。

 

(1)名称

(2)所在地

(3)電話番号

(4)代表者

(5)振込金融機関口座

(6)管理薬剤師

※(1)~(5)の変更については、「指定・指名機関登録(変更)報告書」(632KB; PDFファイル)を使用してください。

※(6)の変更については、「労災保険指定薬局管理薬剤師変更届」(62KB; PDFファイル)を使用してください。

 

6.申請先・照会先

  大分労働局労働基準部労災補償課 医療係

  〒870-0037

  大分市東春日町17-20

   大分第2ソフィアプラザビル6階

  電話:097-533-8200

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