訪問看護事業者
労災保険指定訪問看護事業者になるための手続き
1.指定申請
大分労働局管内の医療機関につきましては、「労災保険指定医療機関指定申請書」に必要書類を添付して、大分労働局長あてに申請してください。
申請に必要な書類は以下のとおりです。
(1)指定申請書(訪様式第1号)(53KB; PDFファイル)
(2)健康保険法又は老人保険法に係る指定通知書の写し
(3)訪問看護ステーション運営規程
(4)施設の概要(平面図等)
(5)指定・指名機関登録(変更)報告書(診機様式第22号、第23号)(632KB; PDFファイル)
※(1)につきましては、ハイパーリンク部分をクリックして、様式をダウンロード(PDFファイル形式)することができます。
※(5)につきましては、表示される様式はあくまで画面サンプルであり実際には使用できませんので、注意してください。
※申請に必要な書類(1)(5)の取り寄せ方法ですが、送り先の住所及び宛名を記入した「140円切手を貼付した返信用封筒(A4用紙を折らずに封入可能な大型のもの)」を下記申請先へ送付してください。その際に、「労災保険指定訪問事業者の新規指定のための申請書送付希望」と明記した付箋を添付してください。郵送いただいた封筒に申請に必要な書類(1)(5)を入れて返送します。
※上記指定申請書類の提出は、郵送で構いません。
2.指定通知
大分労働局長が申請書類の内容を審査し、その結果を通知書によって申請者に通知します。
3.指定期間
指定のあった日から3年間です。
指定更新をしない旨の申し出がない限り(指定期間満了日前6か月より同日前3か月までの間に)、指定は自動更新となります。
4.指定の取消
以下のような場合、指定訪問看護事業者の取消しが行われることになります。
(1)健康保険法等に定める指定取消事由の一に該当した場合
(2)「労災保険指定訪問看護事業者療養担当契約事項」(以下参照)に違反した場合
(3)訪問看護費用に不正が認められた場合
(4)その他指定訪問看護事業者として存続させることが不適当と認められる行為があった場合
5.変更事項の届出
労災保険指定訪問看護事業者は、届出事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を届け出なければなりません。
その際は、「指定薬局・指名機関登録(変更)報告書」を使用してください。
♦ 労災保険指定訪問看護事業者療養担当契約事項(81KB; PDFファイル)
6.申請先・照会先
大分労働局労働基準部労災補償課 医療係
〒870-0037
大分市東春日町17-20
大分第2ソフィアプラザビル6階
電話:097-533-8200