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第7次粉じん障害防止総合対策の重点事項及び実施事項

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実施期間

平成20年度から平成24年度までの5か年間

重点事項

実施事項

1 ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策

(1)「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」に基づく対策の推進
(2)健康管理対策の推進
(3)元方事業者の講ずべき措置の実施の徹底等

2 アーク溶接作業に係る粉じん障害防止対策

(1)アーク溶接作業が粉じん作業であることの周知・徹底
(2)呼吸用保護具の着用の徹底及び適正な着用の推進
(3)健康管理対策の推進

3 金属等の研ま作業に係る粉じん障害防止対策

(1)特定粉じん発生源に対する措置の徹底等
(2)局所排気装置等の適正な稼働並びに検査及び点検の実施
(3)作業環境測定の実施及びその結果の評価に基づく措置の徹底
(4)特別教育の徹底
(5)呼吸用保護具の着用の徹底及び適正な着用の推進
(6)たい積粉じん対策の推進
(7)健康管理対策の推進

4 窯業・土石製品製造業(セメント・同製品製造業及び陶磁器・同関連製品製造業)における粉じん障害防止対策

(1)特定粉じん発生源に対する措置の徹底等
(2)局所排気装置等の適正な稼働並びに検査及び点検の実施
(3)作業環境測定の実施及びその結果の評価に基づく措置の徹底
(4)特別教育の徹底
(5)呼吸用保護具の着用の徹底及び適正な着用の推進
(6)たい積粉じん対策の推進
(7)健康管理対策の推進

5 鉱業(その他の鉱業(セメント原料の採取に限る。))における粉じん障害防止対策

(1)特定粉じん発生源に対する措置の徹底等
(2)特別教育の徹底
(3)呼吸用保護具の着用の徹底及び適正な着用の推進
(4)たい積粉じん対策の推進
(5)健康管理対策の推進

6 離職後の健康管理

(1)健康管理手帳の交付申請の方法等についての周知
(2)じん肺健康診断結果証明書の写し等、離職後の健康管理に必要な書類の労働者への提供

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 097-536-3213

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