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石綿障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置
第1 趣旨
事業者は、石綿障害予防規則(平成17年労働省令第21号。)の規定に基づいて、石綿にさらされる労働者の健康障害を防止するための措置を講じなければならない。
本「石綿障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」は、これら事業者が講じなければならない措置のうち、「石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業に係る石綿ばく露防止対策の徹底」、「建築物に吹き付けられた石綿等の損傷等による石綿ばく露対策の徹底」、「石綿の製造等の全面禁止の徹底」及び「離職後の健康管理」について、今後3年間、事業者が特に実施すべき事項及び当該事項の実施を推進するために必要な措置をとりまとめたものである。
第2 具体的実施事項
1 石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業に係る石綿ばく露防止対策の徹底(船舶の解体等の作業を含む)
(1)解体等の作業における事前調査の実施及び結果の掲示(石綿則第3条)
(2)作業計画の作成、作業の届出(石綿則第4条、第5条)
(3)石綿等の除去作業における隔離、立入禁止及び湿潤化(石綿則第6条、第7条、第13条)
(4)保護具等の使用及び管理(石綿則第14条、第44条、第45条、第46条)
(5)石綿作業主任者の選任(石綿則第19条)
(6)特別教育の実施(石綿則第27条)
(7)建築物等の解体等の作業を行うに当たっての石綿ばく露防止対策等の実施内容の掲示の実施
上記のうち、特に、的確な石綿ばく露防止対策を講じるためには、(1)の遵守が重要であること。
2 建築物に吹き付けられた石綿等の損傷等による石綿ばく露対策の徹底 
(1)労働者を就業させる建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられた石綿等の損傷、劣化等により粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の対策を行うこと。
(2)建築物等の解体工事等を請け負った事業者に対し、注文者は、解体方法、費用等について、法令の規定の遵守を妨げる契約条件を付さないこと。
3 石綿等の製造等の全面禁止の徹底
(1)適用除外製品等の代替化の促進
全面禁止に係る適用除外製品等については、「石綿等の全面禁止に係る適用除外製品等の代替化等検討会報告書」(平成20年4月)において、平成23年度中までに全ての適用除外製品等について代替化等が可能と報告されたことを受け、今後、累次の政令改正により猶予の撤廃が予定されていることから、適用除外製品等を使用している事業者は改正内容について確認を行い、非石綿製品への代替化を図ること。
(2)石綿等を取り扱う事業場等における石綿ばく露防止対策
石綿等を取り扱い、又は試験研究のために製造する事業場については、次の事項に特に留意すること。
ア 掃除の作業における措置(石綿則第13条、第14条)
イ 掃除の実施(石綿則第30条)
ウ 保護具の管理(石綿則第46条)
エ 管理濃度の変更(作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号) 
別表)
4 離職後の健康管理
(1)石綿含有製品を製造し又は取り扱っている作業に従事させたことのある労働者及び石綿又は石綿製品を直接取り扱う周辺において間接ばく露を受けた労働者が離職する際、最終のじん肺健康診断結果証明書(写)、石綿健康診断個人票(写)等、離職後の健康管理に必要な書類を取りまとめ、労働者に提供し、当該書類の意義について説明すること。
(2)石綿の健康管理手帳の交付要件を満たす労働者の離職が予定される場合には、パンフレット等を活用し、離職予定者に健康管理手帳の交付申請の方法等について説明すること。
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