障害者の雇用対策
1.障害者の法定雇用率 | ||||||||||
「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、民間企業、国、地方公共団体は、常用雇用労働者(*注1)のうち、それぞれ以下の割合(法定雇用率)に相当する数以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用しなければならないとされています。なお、短時間労働者(*注2)は、1人をもって0.5人の労働者と見なされます。 重度身体障害者又は重度知的障害者については、それぞれ1人の雇用をもって2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものと見なされ、短時間労働者の重度身体障害者又は重度知的障害者については、それぞれ1人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものと見なされます。 また、重度身体障害者以外の身体障害者である短時間労働者、重度知的障害者以外の知的障害者である短時間労働者、精神障害者である短時間労働者については、それぞれ1人の雇用をもって0.5人を雇用しているものと見なされます。
*注1:常用雇用労働者とは、1年を超えて雇用される者(見込みを含みます。)をいいます。 *注2:短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である労働者をいいます。 |
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カッコ内は、法定雇用率により、1人以上の身体障害者又は知的障害者又は精神障害者を雇用しなければならない企業等の規模です。 |
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2.障害者雇用納付金制度について 障害者雇用に伴う経済的負担の事業主間の調整や障害者雇用の促進・継続を図ることを目的に、常用雇用労働者数が100人(*注3)を超える雇用率未達成の企業から納付金を徴収し、雇用率を達成している企業などに対して調整金、報奨金を支給するとともに、各種の助成金を支給しています。
*注3:平成27年4月1日から納付金制度が適用される事業主が、これまでの常用雇用労働者数が200人を超える 事業主から、常用雇用労働者数が100人を超える事業主に拡大されました。
※「納付金制度」の詳細は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページ:「障害者雇用納付金制度の概要」をご覧下さい。
3.障害者雇用に関する各種援助 |
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障害者の雇用を促進することを目的として、厚生労働省や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、次のような援護制度を設けております。 | ||||||||||
○特定求職者雇用開発助成金 | ||||||||||
身体障害者、知的障害者、精神障害者を雇用した事業主に対して賃金の一部を助成する制度です。 なお、主な支給要件としては次のとおりです。
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○障害者トライアル雇用事業 | ||||||||||
障害者を事業主が短期間(原則3ヶ月、精神障害者は原則6ヶ月)試行的に雇用し、その間に事業主と対象労働者とで、業務遂行に当たっての適正や能力などを見極め、相互に理解を深めていただき、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを図る制度です。 トライアル雇用期間中、事業主には、対象労働者1人につき1ヶ月最大40,000円(精神障害者を雇用した場合は、試行雇用開始から3ヶ月間は月額最高80,000円、4ヶ月目から6ヶ月目までは月額最大40,000円)の助成金が支給されます。 |
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※これらについての問い合せはお近くのハローワーク(公共職業安定所)へ。 また、雇用関係助成金の概要については厚生労働省のホームページをご覧ください。
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○職場適応訓練 | ||||||||||
県知事が事業主に委託し身体障害者、知的障害者又は精神障害者等の能力に適した作業について6カ月以内(重度障害者は1年以内)の実施訓練を行い、それによって職場の環境に適応することを容易にし、訓練修了後は事業所に引き続き雇用してもらおうという制度です。 訓練期間中、委託した事業主に対し訓練生1人につき1カ月24,000円(重度障害者の場合は25,000円)の委託費が支給され、訓練生に対しては訓練手当が支給されます。 |
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※これらについての問い合せはお近くのハローワーク(公共職業安定所)へ。
○短期職場適応訓練 |
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県知事が事業主に委託して行う職場適応訓練制度で、障害者に対し実際に従事させることとなる仕事を体験させることにより就業の自信を与え、事業主に対しては障害者の技能の程度や職場への適応性の有無を把握させることを目的として行うものです。 この短期職場適応訓練の期間は原則として2週間以内(重度障害者の場合は原則として4週間以内)の短期のものとなっており、事業主に対し訓練生1人につき日額960円又は1,000円(1回の短期職場適応訓練につき限度額25,000円)の訓練費が支給され、訓練生に対しては訓練手当が支給されます。 |
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※これらについての問い合せはお近くのハローワーク(公共職業安定所)へ。
○障害者を雇用する事業所に係る税制上の優遇処置 |
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障害者を雇用する事業所には、租税特別措置法、所得税法、法人税法及び地方税法により次のような税制上の優遇処置が講じられています。 ・ 助成金の非課税措置等(税務署) |
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※これらについての問い合せはお近くの税務署、県財務事務所又は市町村役場へ。
○障害者雇用納付金制度に基づく助成金 |
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障害者の雇用に当たっては、障害者の能力と適性が十分に発揮されるよう、作業設備や施設の改善を必要とすることが少なくありません、また、障害者の職場環境への適応や能力開発を図るために特別な雇用管理の実施が必要となることもあります。このように障害者を新たに雇用したり、重度障害者の安定した雇用を維持するために、事業主は一時的に多額の経済的負担を余儀なくされるので、これらの事業主に対して助成金を支給することによって、その経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進と職業の安定を図ることとしています。 助成金には、次のものがあります。 ・ 障害者作業施設設置等助成金 ・ 障害者福祉施設設置等助成金 ・ 障害者介助等助成金 ・ 重度障害者等通勤対策助成金 ・ 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 |
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この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業対策課 TEL : 025-288-3508