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事業場における労働者の健康保持増進については、労働者の健康保持増進措置を推進するため、指針を昭和63年に策定し、指針に沿った取組を普及してきたところです。 一方で、指針策定から30年以上が経過し、産業構造の変化や高齢化の一層の進展、働き方の変化等、日本の社会経済情勢が大きく変化していく中で、事業場における健康保持増進対策についても見直しを図るため、令和2年3月31日に改正を行いました。 |
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「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(令和2年3月31日改正) | |||||||||||||||
職場では、働く人たちの高齢化や運動不足、かたよった食生活、ストレスの増加などにより、高血圧症、糖尿病、心臓病などの生活習慣病が増加し、最悪の場合には突然死といった事態も最近の現状であります。 また、働く人の高齢化は今後さらに進む傾向にあり、高年齢者は身体機能の低下にともない労働災害の発生率が高くなっております。 今回の改正のポイントは、 |
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「健康保持増進計画の策定、事業場内健康保持増進対策の推進体制の確立、労働者健康保持増進サービス機関の要件緩和」 | |||||||||||||||
などですが、健康保持増進措置の内容もより実行しやすい内容に改められております。 ぜひとも指針の内容をご覧いただき健康測定の結果に基づいて健康状態を把握し、運動指導、保健指導、栄養指導、心理相談を行い、生活習慣の改善をするためTHP(トータル・ヘルス・プラン)を実施しましょう。 |
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1.労働者健康保持増進サービス機関 | |||||||||||||||
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2.新潟産業保健総合支援センターについて | |||||||||||||||
以前の「新潟産業保健推進センター」は、平成26年4月から産業保健を支援する3つの事業(地域産業保健事業、産業保健支援センター事業、メンタルヘルス対策支援事業)を一元化し、「産業保健総合支援事業」として名称が新潟産業保健総合支援センターとなり、事業場の産業保健活動を総合的に支援することとなりました。 産業保健にかかわる最新情報を把握したい場合には、メールマガジンの登録をすると便利です。 |
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3.地域産業保健センターの概要 | |||||||||||||||
地域の産業保健活動の活性化を図り、特に従業員50人未満で産業医の選任義務のない職場の事業主や従業員の皆様に対する産業保健推進サービスを充実する目的で、地域産業保健センターが設置されています。 そこでは、医師等による健康相談窓口の開設や訪問による産業保健指導、産業保健情報の提供等を無料で行っています。 |
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この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 025-288-3505