平成28年熊本地震の激甚災害の指定及び雇用保険の特例について
平成28年4月14日以降発生している平成28年熊本地震による災害を激甚災害にする政令が平成28年4月25日に閣議決定され、あわせて激甚災害に対処するための特別の援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第25条の規定に基づく雇用保険の特別措置が適用されることとなりました。(「平成28年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」)
この特例措置は、激甚災害に指定される平成28年熊本地震による災害により事業所が休止・廃止したことにより、賃金が受け取れなくなった場合、その休業している方に対し、失業しているものとみなして、雇用保険の基本手当を支給するものです。
なお、本特例措置は、すでに平成28年熊本地震による災害により休止・廃止された事業所の労働者の方も対象となります。また、本特例措置の適用期間は、平成29年4月13日までです。
*平成28年熊本地震等に伴う雇用保険失業給付の特例措置について