ホーム > お知らせ > ニュース&トピックス > 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律のうち、雇用分野における障害者差別禁止及び合理的配慮の提供義務の規定が平成28年4月1日から施行されました。
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障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を

改正する法律のうち、雇用の分野における障害者の

差別禁止及び合理的配慮の提供義務の規定 

平成28年4月1日から施行されました。 

 

相談窓口は、次のとおりです。

 

  ○新潟労働局

    職業安定部職業対策課

    〒950‐8625

    新潟市中央区美咲町1‐2‐1

    新潟美咲合同庁舎2号館3F

    TEL 025‐288‐3508

 

  ○ハローワーク(公共職業安定所)

    総合案内(受付)へお申し出ください(ハローワーク一覧はこちら) 

 

 

 

 

詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。

 

○ 障害者差別禁止指針についてはこちら

○ 合理的配慮指針についてはこちら 

○ 指針の解釈についてはこちら

○ 指針のQ&Aについてはこちら

○ 合理的配慮指針の具体的な事例集についてはこちら

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟労働局 職業安定部

〒950-8625 新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館

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