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「トライアル雇用制度」が改正となりました。

「トライアル雇用制度」改正のご案内 
 

 「トライアル雇用制度」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3ヶ月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとしていただく事を目的とした制度です。

 

 この「トライアル雇用制度」が平成26年3月からトライアル雇用対象者要件の見直しを始めとした改正が行われました。

 

 ※詳しくはコチラ! → 【リーフレット】

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ハローワーク三条 TEL : 0256-38-5431
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